学生生活

奨学金・授業料免除

入学料免除

 入学前1年以内において、学資負担者が死亡、又は学資負担者若しくは入学者本人が風水害等の災害を受けたなど、入学料を納付することが著しく困難であると認められる場合について、申請に基づき選考の上、入学料の全額又は半額を免除されることがあります。(単に収入が少ないだけでは対象となりません。)

入学料徴収猶予

 次のいずれかに該当する場合は、申請に基づき選考の上、入学料の徴収を猶予されることがあります。
  • 経済的理由によって納付期限までに入学料の納付が困難であり、かつ学業成績優秀と認められる場合
  • 入学前1年以内において、学資負担者が死亡、又は学資負担者若しくは入学者本人が風水害等の災害を受け、納付期限までに入学料の納付が困難であると認められる場合

高等教育の修学支援新制度(4・5年生、専攻科生)

4・5年生、専攻科生であり、申込者本人および生計維持者が住民税非課税世帯またはそれに準ずる世帯を対象とした新制度です。日本学生支援機構給付型奨学金と授業料減免があわせて受給が可能となります。

 支援対象者  授業料減免額  給付型奨学金
(自宅通学・月額)
 給付型奨学金
 (自宅外通学・月額)
 住民税非課税世帯  234,600円  17,500円  34,200円
 住民税非課税世帯に
 準ずる世帯
 住民税非課税世帯の2/3・1/3・1/4の減免・支給額
※1/4の減免・支給額については、多子世帯(扶養する子の数が3人以上である世帯)
のみが対象(令和6年度より施行)
   ・多様な家族形態があることから、支援対象になるかどうかの詳細については、日本学生支援機構の進学資金シミュレーターよりご確認ください。→日本学生支援機構ホームページ(進学資金シミュレーター)

・高等教育の修学支援新制度の概要はこちらから→文部科学省ホームページ(学びたい気持ちを応援します)
※日本学生支援機構給付奨学金を受給中の学生は、新制度へ切替することで授業料減免も受給可能となります。
※日本学生支援機構貸与奨学金を貸与中の学生は、貸与月額が減額しますが、日本学生支援機構給付奨学金との併給が可能です。

採用までのスケジュール

採用区分により、申請時期が異なります。
また、現在他の奨学金を受給しており、日本学生支援機構給付奨学金と併給不可の場合でも授業料減免のみ申請することも可能です。
 

予約採用(令和5年3年生申請)

7月      申請書提出
12月      給付奨学金候補者選考結果の通知
4月      給付奨学金「進学届」「採用候補者決定通知」の提出
4月      授業料減免認定申請書提出期限
5月      授業料減免・給付奨学金選考結果の通知

在学採用(4、5年生、専攻科生)

(前期)
4月         給付奨学金申請書類申込期限
4月         給付奨学金申請書類提出期限
4月         授業料減免認定申請書提出期限
7月下旬    授業料減免・給付奨学金選考結果の通知
(後期)
9月                 給付奨学金申請書類申込期限
9月                 授業料減免認定申請書類提出期限
11月予定     授業料減免・給付奨学金選考結果の通知

 

  家計が急変した学生への支援について(家計急変採用)

 4・5年生、専攻科生であり、予期できない事由により家計が急変した世帯を対象とした修学支援新制度があります。
 上記の修学支援新制度と同様、日本学生支援機構給付型奨学金と授業料減免があわせて受給が可能です。
 家計急変採用については、随時申請を受け付けています。

高等学校等就学支援金(1~3年生)

 

(令和2年度より)新制度

学生が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、学校が学生本人に代わって国から就学支援金を受取り、授業料に充当し、家庭の教育費負担を軽減するものです。申請により、就学支援金が授業料を支援するものとして国から学校に支払われます。これにより授業料年額234,600円(月額換算19,550円)から就学支援金を差し引いた残りの額が授業料として前期・後期に徴収されます。


【令和2年7月から】                 市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除額       (保護者等合算額) 授業料年額 就学支援金支給月額 授業料月額換算
(A)30万4,200円以上の世帯(支給対象外) 234,600円 0円 19,550円
(B)15万4,500円以上~30万4,200円未満の世帯 115,800円 9,900円 9,650円
(C)0円~15万4,500円未満の世帯 0円 19,550円 0円

留意事項

  • 区分は保護者全員(父・母両方)の合算額で判定します。
  • 届出後に婚姻またはその解消等により、保護者に変更がある場合は速やかに届け出てください。
  • 留年(休学・留学は除く)で在籍が36ヶ月を超える場合は,対象となりません。

高等学校等就学支援金家計急変支援制度

○制度の概要
本制度は、1~3年生で保護者等が負傷・疾病による療養のた勤務できないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由による離職など、従前得ていた収入を得ることができない場合に授業料を支援する制度です。通常の就学支援金が家計を理由に対象にならない方や、現在対象であっても全額支給ではない方は要件を満たす場合に家計急変支援の対象として就学支援金を受けられる可能性があります。

高等学校等学び直し支援金

○制度の概要
本制度は、平成26年4月1日以降に入学した1~3年生で高等学校等就学支援金新制度対象者であった者のうち、高等学校等を退学又は転学した経歴があり、高等学校等に在学した期間が通算して36月を超える者について、就学支援金に相当する額を支給するものです。該当の可能生のある方は、学生課教務学生チームにご相談ください。

高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)

  1.制度の概要

平成26年4月以降に高等学校等(1~3年生)に入学する生徒のいる世帯のうち、一定の要件を満たす世帯を対象として、授業料以外の教育費負担を軽減するため、世帯区分に応じて、奨学給付金を支給することにより、高校生等の修学を支援する制度です。高等学校等就学支援金(授業料への援助)とは別の制度で、該当者は別途申請が必要です。
なお、高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)については、他の奨学金と重ねて受けることができない場合があります。

2.支給要件
以下の要件を全て満たす世帯の保護者等が対象となります。
(原則として、平成26年度以降に第1学年に入学した高校生等の保護者等とする。)
(1)高等学校等就学支援金又は高等学校等学び直し支援金制度の対象である高校生等の保護者等であること
(兵庫県外への高等学校等の高校生等を含む。)
(2)保護者等全員の都道府県民税所得割額と市町村民税所得割が非課税(0円)又は生活保護受給世帯であること
(3)保護者等が兵庫県内に住所を有していること
(兵庫県内以外に住所を有している方は、居住地の都道府県での申請となりますので、各都道府県の担当窓口にお問い合わせ下さい。)
(4)対象となる高校生等が児童福祉法に規定する児童福祉施設に入所している場合は、措置費(見学旅行費又は 特別育成費に限る。)が措置されていないこと

授業料免除及び徴収猶予

  令和元年に4年生以上であった学生は、次のいずれかに該当する場合は、申請に基づき選考の上、授業料の全額又は半額を免除されることがあります。

※ただし、修学支援新制度に申請していただくことが原則となり、修学支援新制度の認定額の差額分が免除となります。

  1. 経済的理由によって納付が困難であり、かつ学業成績が優秀と認められる場合
  2. 授業料の納期前6ヶ月(又は入学前1年)以内において、学資負担者が死亡、又は学資負担者若しくは本人が風水害等の災害を受け、授業料の納付が困難であると認められる場合
     

※下記に該当する場合は、申請により、審査の上、残額を免除されることがあります。(全学年対象)

  • 授業料の各期の納付期限前6月以内に学資を主として負担している保護者が死亡した場合又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
  • 高等学校等就学支援金制度の36ヶ月の支給上限期間を超える等、当該制度では就学支援されない学科3年生以下の者であり、かつ学業優秀と認められる者
  • 就学支援金制度の対象とならない者で、授業料の各期の納付期限前6月以内において、学資負担者の失職等により著しい家計の急変があった場合
  • 高等学校等就学支援金制度の対象となる学科1年生から3年生までのうち、課税証明書が発行されない等の理由により就学支援金による加算が認められない又は申請できない者で、かつ、学業優秀と認められる者

授業料免除申請書について(令和5年度)

(前期)
授業料免除を希望する場合は、申請希望の申出をしていただいた方に、授業料免除申請書および申請書類を配布いたします。
1~3年生で、上記の※に該当する方は学生課教務学生チームへご連絡ください。
(後期)
後期授業料免除を希望する場合は、9月頃に申請書類の配付を予定しています。1~3年生で,上記の※に該当する方は、学生課教務学生チームへご連絡ください。

令和5年度スケジュール
(前期)
5月      授業料免除申請申出期限
        申請書類配布
6月      授業料免除申請書類提出期限
7月予定      前期授業料免除結果通知
(後期)
9月      授業料免除申請書類提出期限
11月予定     後期授業料免除結果通知

災害による入学料・授業料免除について

  災害により被災し、下記に該当する場合、申請により、入学料・授業料等が免除されることがあります。

該当する場合は学生課教務学生チームにご連絡ください。

  • 学費負担者が死亡(行方不明も含む)した場合
  • 学生又は学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
  • 上記に準ずる場合であり、かつ校長が相当と認める事由がある場合

奨学金

奨学金としては、独立行政法人日本学生支援機構奨学金や、学生の出身市町村や民間会社等の奨学制度があります。多くは4月から5月の締切となっていますので、学生掲示板をご覧ください。
なお、奨学金については他の奨学金と重ねて受けることができない場合がありますので、ご注意ください。

 

その他

➀「国の教育ローン」(日本政策金融公庫)について

「国 の教育ローン」は、大学、高校、短大、専修学校、各種学校や外国の高校、大学等に入学・在学するお子さまをお持ちのご家庭を対象とした公的な融資制度です。 融資を希望する場合は以下のホームページからご確認いただき、直接お申し込みください。

➁「勤労者教育支援資金融資制度」(公益財団法人兵庫県勤労福祉会)について

「勤労者教育支援資金融資制度」は、近畿労働金庫と提携してご家族の教育資金を低利で融資する制度です。 融資を希望する場合は以下のホームページからご確認いただき、直接お申し込みください。

➂「JASSO災害支援金」について

「JASSO災害支援金」は、学生やその生計維持者・留学生のみなさんが住んでいる家が、半分以上壊れたり、床上浸水したりするなどした場合、一日でも早く元の生活に戻り、 学業を続けることができるよう、JASSOでは支援金(10万円)を支給しています(返す必要はありません)。 上記に該当し、希望される方は学生課教務学生チームにご連絡ください。

 問い合わせ先: 学生課教務学生チーム TEL:(078)946-6046

E-mail:gakusei.jim

※E-mailの後ろに@akashi.ac.jpをつけてください。