図書館案内

利用案内(学外の方)

利用手続き

身分を証明するもの(運転免許証・学生証・社員証・健康保険証等)をご持参のうえカウンターで手続きしてください。利用証を発行します。

利用手続き

貸出冊数 貸出期間
5冊 2週間
一般利用実施要項

 (趣旨)

第1条
この要項は、明石工業高等専門学校図書館利用規程(以下「利用規程」という。)
第2条に規定する一般利用者の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の範囲)
第2条
利用の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 図書館所蔵の図書・雑誌等の閲覧
(2) 図書館所蔵の図書・雑誌の館外貸出
(3) 図書館所蔵の図書・雑誌等の文献複写
2 前項第3号については、明石工業高等専門学校文献複写規程の定めるところにより、有償で行うものとする。

(利用時間)
第3条
利用者が、図書館を利用することができる時間は、図書館の開館時間内とする。

(利用手続き)
第4条
利用の手続きは次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 一般利用者は、所定の図書館利用申込書(様式第1号。以下「利用申込書」という。)を提出し、図書館利用証(様式第2号。以下「利用証」という。)の交付を受けなければならない。
(2) 利用証の交付を受けた利用者に係わる利用の有効期限は、当該年度内とする。有効期限を越えて図書館を利用しようとする者は、再度利用手続きをしなければならない。
(3) 一般利用者は入館するとき及び図書等の館外貸出を受けるときは、交付された利用証を提示しなければならない。
(4) 利用申込書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに届け出るものとする。
(5) 利用証を紛失し、又は破損した場合には、速やかにその旨を届け出て、再交付を受けなければならない。
(6) 一般利用者の資格を失ったときは、速やかに利用証を返付しなければならない。

(貸出)
第5条
貸出冊数は、5冊以内とし、貸出期間は2週間以内とする。

(損害の弁償)
第6条
利用中の図書を紛失したとき、又は施設設備を破損したときは、その損害を弁償しなければならない。

(遵守事項)
第7条
利用者は、この要項に定めるもののほか、係員の指示する事項を遵守しなければならない。

(利用中止等)
第8条
この要項に違反した利用者は直ちに、利用を中止し、退館しなければならない。

(雑則)
第8条
この要項に定めるもののほか、一般利用者の利用に関し必要な事項は、図書館長が定めるものとする。

附則
 この要項は、平成18年1月11日から施行する。