保健室

災害共済給付制度

日本スポーツ振興センター

 日本スポーツ振興センターは、学校安全の普及充実を図るとともに、学校の管理下における学生の負傷、疾病、傷害又は、死亡に関して災害共済給付を行います。したがって、学校の管理下において負傷、疾病、傷害等が発生し医療機関にかかった場合は、直ちに保健室に届け出てください。

災害共済給付の対象 となる災害の範囲

災害の種類 災害の範囲 給付金額
負傷 学校の管理下の事由によるもので、療養に要する費用の額が5,000円以上のもの(保険証を利用して窓口負担金が1,500円以上のもの。ただし柔道整復師にかかった場合は5,000円以上) 医療費
・医療保険並の療養に要する費用の4/10(そのうち1/10の分は、療養に伴って要する費用として加算される分)ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分により限度額が定められている)に「療養に要する費用月額」の1/10を加算した額また入院時食事療養費の標準負担額がある場合は、その額を加算した額
疾病 学校の管理下の事由によるもので、療養に要する費用の額が5,000円以上のもののうち文部科学省令で定めるもの(保険証を利用して窓口負担金が1,500円以上のもの) ・給食等による中毒・ガス等に因る中毒 ・溺水・熱中症・異物の嚥下又は迷入による疾病 ・漆等による皮膚炎・外部衝撃等に因る疾病 ・負傷による疾病
障害 学校の管理下の負傷及び上欄の疾病が治った後に残った障害で、その程度により1級から14級に区分される。 障害見舞金3,770万円~82万円
(通学中の災害の場合1,885万円~41万円)
死亡 学校の管理下の事由による死亡及び上覧の疾病に直接起因する死亡 障害見舞金3,770万円~82万円
(通学中の災害の場合1,885万円~41万円)
突然死 学校の管理下において運動などの行為と関連なしに発生したもの 死亡見舞金
1,400万円[通学中の場合も同額]
学校の管理下において運動などの行為が起因あるいは誘因となって発生したもの 死亡見舞金
2,800万円
  1.  日本スポーツ振興センターが給付する医療費は、医療保険(健康保険、国民健康保険など)を使った療養を対象とし、その額も医療保険の定めに従って算出された額を基準にして算定されます。上表では、これを「医療保険並の療養」と表記しています。
  2. 上表の「療養に要する額が5,000円以上のもの」とは、初診から治癒までの医療費総額(医療保険でいう10割分)が5,000円以上のものをいいます。(医療保険でいう被扶養者で、例えば外来受診した場合、通常自己負担額は医療総額の3割分となります)
  3. 同一の災害の負傷又は疾病についての医療費の支給は、初診から最長10年間行われます。
  4. 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないと、時効によって請求権がなくなります。
  5. 災害共済給付の給付事由と同一の事由について、損害賠償を受けたときは、その価額の限度において給付を行わない場合があります。
  6. 他の法令の規定による給付等(例えば、障害者自立支援の自立支援医療)を受けたときは、その受けた限度において 給付を行わない場合 があります。
  7. 高等専門学校の学生が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、医療費の給付は行いません。
  8. 高等専門学校の学生が、自己の重大な過失により負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、当該障害又 は死亡に 係る災害給付の一部を行わ ない場合があります。

学校管理下の範囲

・学校が編成した教育課程に基づく授業を受けているとき。
・学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けているとき。
・休憩時間中及び校長の指示又は承認に基づいて学校にいるとき。
・通常の経路及び方法による登下校中。
・学校外で授業等が行われるとき。その場所、集合・解散、場所と住居
・学寮との間の合理的な経路、方法による往復中。
・学寮にあるとき。

災害共済給付の請求手続き

・請求に必要な書類を保健室で受け取り、医療機関で1か月毎に記入してもらい、なるべく翌月の5日までに保健室に提出してください。
・不明な点は保健室に問い合わせてください。

その他

 高専の学生などを対象とした団体総合保険(任意加入)もあり、家族全員を対象とした保険もあるので、家族で相談したうえで万が一に備えておくとよいでしょう。