卒業生のみなさまへ

同窓会

同窓会会則

第1条
本会は、明石工業高等専門学校同窓会と称する。

第2条
本会は、事務所を明石工業高等専門学校内に置く。

第3条
本会は、同窓生相互の親睦を厚くし、各自の向上を図り、あわせて母校の興隆発展に寄与することを目的とする。

第4条
前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
1.会員相互の連絡ならびに共助に関すること。
2.会誌等刊行物に関すること。
3.母校の必要とする事業
4.その他必要事業

第5条
本会の会員は次のとおりとする。
1.特別会員
(イ)明石工業高等専門学校現職員
(ロ)役員会が推薦した旧職員
2.正会員
(イ)明石工業高等専門学校卒業生
(ロ)明石工業高等専門学校に在学した者で、役員会が推薦した者

第6条
正会員は、入会金、会費を納入するものとする。
2.会費納入の方法および金額については、別に定める。

第7条
総会は、会長および役員会が必要と認めたとき、会長が招集する。
2.総会を招集するには、会長から全会員に対し、議案・開催の日時および場所を定めて、期日のすくなくとも30日以前に、会誌、書状その他適当と認める方法で通知しなければならない。
3.総会においては、該当期間の会計報告および他の議案を審議する。
4.会長は、重要な会務を総会において報告しなければならない。

第8条
総会の定足数は、正会員の過半数とする。
2.正会員であって、書面によりまたは他の正会員に委任して議決に加わる者は、出席者とみなす。ただし、出欠の連絡のない正会員は、議長に委任するものとみなす。
3.議会の議事は、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは該長の決するところによる。

第9条
本会に次の会員を置く。
名誉会長 1名
会  長 1名
副会長  若干名
顧 問  〃
理 事  〃
常任理事 〃
会計監査 2名
幹 事  若干名

第10条
名誉会長には明石工業高等専門学校長を推し、顧問は明石工業高等専門学校現職員中から選出する。

第11条
会長、副会長および会計監査は理事の互選により、理事のうちから選出する。

第12条
理事は各回正会員の互選により各回から選出する。

第13条
常任理事は各学科の理事の互選により選出する。

第14条
会長は本会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは会長の職務を代行する。
3.顧問は本会の運営につき、会長の相談に応ずる。
4.理事は会務に参与する。
5.常任理事は本会の運営について審議する。
6.会計監査は会計を監査する。

第15条
役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

第16条
定期役員会は、毎年1回会長が招集する。
2.定期役員会においては、収支決算、予算案ならびにその他の議案を審議する。

第17条
臨時役員会および常任理事会は、必要のつど会長が招集する。

第18条
定期役員会、臨時役員会および常任理事会(以下「役員会等」という。)は、役員および常任理事の過半数が出席しなければ開会することができない。ただし、書面をもって議決に加わる者は、出席者とみなす。
2.役員会等の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第19条
役員に欠員を生じたときは、その選任の例に準じて補充する。

第20条
役員はその任期が満了した後も、後任者があるまでは、その任に当たるものとする。

第21条
本会の経費は、会費、寄附金、その他の収入をもってこれにあてる。
2.本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
3.4月1日から予算確定までの経費は、前年度同期の予算に準じて支出する。

第22条
会計監査は毎年1回以上本会の会計を監査する。

第23条
この会則施行に関して必要な細則は別に定める。

第24条
この会則を変更しようとするときは、総会において出席正会員の3分の2以上の賛成をもって議決しなければならない。

附則
この会則は昭和42年2月4日から施行する。
附則 (昭和57年11月3日)
この会則は昭和57年11月3日から施行する。

同窓会連絡先等

事務局
住所:〒674-8501 明石市魚住町西岡679-3
メールアドレス:act_alumni_adm
(後ろに@akashi.ac.jpをつけてください)

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