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学生・保護者の方
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、
その実情を踏まえた生活支援を行う観点から、国の支援として、給付金を支給するものです。
【支給対象者】
令和3年3月31日時点で18歳未満(障害児の場合は20歳未満)の児童
(令和4年2月末までに生まれた新生児等を含む)を養育する父母等であり、かつ、
(令和4年2月末までに生まれた新生児等を含む)を養育する父母等であり、かつ、
令和3年度分の市町村民税均等割が非課税又は令和3年1月1日以降家計が急変し、
令和3年度分の市町村民税均等割が非課税相当となった方
【支給額】
児童1人当たり一律5万円
【支給方法】
1.令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方
申請は不要です。
※児童手当または特別児童扶養手当を支給する金融機関の口座への振込みにより支給されます。
2.上記以外の方(高校生のみ養育している方、収入が急変した方など)
申請が必要です。
※支給要件を満たす場合、お住まいの市区町村で申請を行ってください。
申請に関する詳細については、お住まいの市区町村にお問い合わせください。