教育情報の公表
学校教育法施行規則等の一部を改正する省令(平成22年文部科学省令第15号)に基づく
1)教育研究上の目的に関すること(第172条の2第1項第1号関係)
2)教育研究上の基本組織に関すること(第172条の2第1項第2号関係)
3)教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること(第172条の2第1項第3号関係)
4)入学者に関する受け入れ方針及び入学者の数,収容定員及び在学する学生の数,卒業又は修了した者の数並びに就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること(第172条の2第1項第4号関係)
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