感染症による出席停止について
【出席停止の範囲】
下記の疾患にかかった場合は、本人の健康回復と周囲への感染防止のため、学校保健安全法の規定により、医師が感染のおそれがないと認めるまでの期間、出席停止となります。
診断を受けた場合は、すみやかに担任教員(または学生課教務係)に連絡してください。
学校感染症の種類と出席停止期間は、以下の表のとおりです。
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| 区分 |
対象疾患 |
出席停止の期間の基準 |
| 第一種 |
エボラ出血熱、クリミヤ・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、SARS、鳥インフルエンザ(H5N1) |
治癒するまで |
| 第二種 |
インフルエンザ(H5N1を除く) |
解熱した後2日を経過するまで |
| 百日咳 |
特有の咳が消失するまで |
| 麻疹 (はしか) |
解熱した後3日を経過するまで |
| 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
耳下腺の腫脹が消失するまで |
| 風疹 |
発疹が消失するまで |
| 水痘 (水ぼうそう) |
すべての発疹が痂皮化するまで |
| 咽頭結膜炎 |
主要症状が消退した後2日を経過するまで |
| 結核 |
医師において感染のおそれがないと認めるまで |
| 第三種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症(感染性胃腸炎など)
| 医師において感染のおそれがないと認めるまで |
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※上記の「出席停止の期間の基準」に基づき医師が出席停止の期間を決定します。 |
【登校時の注意】
登校の際は、医師が記入した「登校証明書」が必要です。(個人的な判断では登校できないので注意して下さい。)
「登校証明書」の用紙をダウンロードするか、学生課教務係でもらってから、医療機関で記入してもらい、登校時に「欠席届」とともに教務係に提出して下さい。
(各医療機関でも証明書の発行は可能ですが、一般的に有料です。また、本「登校証明書」も医療機関によっては有料になる場合もあります。)
様式はこちら↓
【予防などについて】
インフルエンザ等の感染症に罹患しないよう、規則正しい生活を心がけ、普段から、手洗い・うがいをし
咳やくしゃみがある場合は、マスクを使用して咳エチケットを励行しましょう。
厚生労働省:わかりやすい感染症Q&A
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou16/01.html
身近な14の感染症について、「どのような病気か」、「かからないためにはどうするか」、「かかったらどうすればいいか」といった疑問を解決できるよう、感染症についてわかりやすく解説。